コロナによる一時的な新ルール・特例
目次
バイオメトリクスの一時的免除特例
2019年1月1日から、カナダ滞在のための各種ビザ(許可)を取得する際に、新たな手続きが必要になりました。
それがバイオメトリクス(指紋認証)です。
なぜ必要になったのかというのは、もちろん申請者の「本人確認」のためです。
「偽装」や「不法侵入」を防ぐために「本人確認」は非常に重要なプロセスです。
その本人確認にかかる手間がバイオメトリクスの導入によって減り、カナダへの入国・滞在が円滑になると期待されています。
そして、バイオメトリクスは個人を識別するための正確で信ぴょう性の高い方法であるため、カナダに入国・滞在する外国人へ義務づけられることになりました。
日本では6月8日から東京と大阪のビザセンターの営業が再開しており、バイオメトリクスの登録が可能になっています。
ただし、現在のコロナの影響により、カナダ国内のビザセンターではバイオメトリクスの登録ができず、ビザの審査が進まない状況になっていました。
しかし、今回カナダにおられバイオメトリクスの登録ができず、審査が止まっていた方には朗報です!
7月13日カナダ国内からの一時滞在ビザ(観光・学生・就労)申請で、バイオメトリクスが一時的に免除となることが移民局から発表されました!
これにより、ビザの審査が活発になることが期待されます!
公式サイト
〈概要〉
カナダ国内から以下の申請をする際、一時的にバイオメトリクスが免除となります。
- カナダでの滞在を学生、就労、または観光ビザで滞在延長申請
- 学生、就労、観光ビザのリストレーション申請
- 就労または学生ビザの申請
- 観光ビザの申請
- 一時滞在許可証の申請
※上記は、これからの申請及び、既存の審査中の申請も含みます。
また、以下の場合も含まれます。
- カナダ国内から就労ビザ、学生ビザ、観光ビザを国外申請をする場合
- オンライン申請システムで「バイオメトリクス料$85の支払要」と出る場合
※この一時的措置は、カナダ国外にいる申請者には適用されません。ご注意ください。
料金について
申請の際にオンラインシステムから支払い案内が出ても、バイオメトリクス料を支払う必要はありません。
もし支払ってしまった場合:
- バイオメトリクス料は、審査が終わったときに自動的に返金されます。
- オンライン申請システムは自動的にバイオメトリクス指示レター(Biometrics Instruction Letter)を送りますが、バイオメトリクスを行う必要はないので無視してください。
リストレーション期間の一時的な延長ルール
観光ビザ、学生ビザ、就労ビザ等を持っている短期滞在者は、持っているビザの有効期限が切れてしまった場合、リストレーション(Restoration)の申請をする必要があります。
リストレーションは、具体的には以下のような状況で申請します。
- 現在のpermitの期間を超えてカナダに滞在している時(ただし90日以内)
- 雇用条件が指定されている就労ビザで、労働環境が変わった場合(雇用主を変えたなど)
- 学習条件が指定されている学生ビザで、学校やコースなどが変わった場合
リストレーションを行う機会が最も多いのは、ビザの有効期限が切れてしまった場合になります。
帰国をする予定であれば、リストレーションはせず少しでも早くカナダを出国する事が基本です。
しかしながら、ビザを変えてカナダへの滞在を続ける場合は、このリストレーションという手続きが必要になります。
リストレーションの手続きは、通常、以前のビザが切れた後、90日以内に手続きを行わないといけませんが、一時的な期間の延長ルールが発表されました。
公式サイト
〈概要〉
コロナのパンデミックの間も、観光ビザ、学生ビザ、就労ビザ等を持っている短期滞在ビザ保持者はビザの更新申請を行って合法的にカナダに滞在するステータスを確保しなければなりません。
コロナの影響により、ビザ書類に関わる会社が営業していないことなど、短期滞在ビザ保持者が必要書類を提出できない、または移民局が通常通り審査を行えないなどといった色々な障害があるケースがあります。
更に、世界中で起こっている旅行規制などにより、自国に帰国するフライトがキャンセルされてしまったり、チケットが取れないといった問題を抱えている短期滞在者も多いのが現状です。
こういった問題に対処する為、カナダ移民局は新ルールを施行し、ビザの有効期限が切れてから90日を以上経っていてもリストレーションを申請出来るようにしました。
2020年1月30日以降に就労・学生・観光ビザが失効し今もカナダに滞在している人は、2020年12月31日までリストレーションを申請することが出来るようになりました。
ただし、リストレーション申請する時点では、ビザの種類(就労・学生・観光)の条件を満たしていて、申請に必要な書類をすべて提出する必要があります。
この新ルールは、雇用主限定の就労ビザが失効した申請者にも適用されます。
そして、元のビザが切れていても、リストレーション申請を移民局に提出していれば、申請中は審査結果が出るまでその雇用主の下で働くことが出来ます。
(以下の条件を満たしていること)
- ジョブオファーをもらっていること
- LMIAまたはLMIAを必要としないプログラムに基づいた就労ビザ申請を提出していること
- 正規の方法で移民局に申請していること
ただし、特例が出ているからといって油断は禁物です。
何事も手続きは早めに済ませておきましょう!
「学生ビザ 2ステップ許可プロセス」
7月14日に、コロナの影響によりカナダ国外でのオンライン就学について、学生ビザの「2ステップ許可プロセス」という一時的な新ルールが発表されました。
このルールはコロナの関係での一時的な特例になります。
公式サイト
〈概要〉
- 迅速に許可証が発行できるように、書類に不備がないオンライン申請をした学生ビザの申請は優先的に審査されます。
- カナダ国外でオンラインで授業を受講しても、学生ビザの申請をして、最低50%のプログラムをカナダ国内で完了した学生はポストグラデュエートワークパーミットの申請対象者となります。
- 学生ビザ申請の際に必要書類を全て提出できず、カナダ国外でオンライン受講をする学生に関しては、一時的な「2ステップ許可プロセス」を施行します。
※ポストグラデュエートワークパーミットとは就労ビザの一種であり、カナダの既定の学校を卒業した時に、通学した期間と同じ期間の就労ビザが発行(8カ月~最長3年)されます。最長で3年なので、仮に大学へ4年間通った場合でも、もらえる就労ビザは3年間という事になります。ただし2年以上通学した人は3年間有効な就労ビザをもらえる、というルールもありますので、長く就労したい人は2年間の通学を目標される方が多いです。
ポストグラデュエイト就労ビザの発行対象となる学校には、以下の条件があります。
- 1、8ヶ月以上のプログラムであること
- 2、フルタイムの就学であること
- 3、公立または公的資金が50%以上含まれるカレッジ・大学・大学院であること
2ステップ許可プロセスとは
カナダ国外から学生ビザを申請しステップ1に合格している人は、申請条件を満たしていて後日ステップ2の必要書類がすべて提出できる予定であれば、ポストグラデュエートビザ対象プログラムでのオンライン受講をカナダ国内から開始することができます。
対象者
今秋のセメスターから開始されるプログラムの入学許可をすでに学校から受けとっていて、9月15日までに申請を提出した学生ビザ申請者に適用されます。
一時的な新ルールの主旨
カナダ国外から学生ビザを申請し、Submission Confirmationレターを移民局から受け取っている人は、申請条件を満たしていて後日必要書類が全て提出できる予定であれば、審査結果を待たずに、ポストグラデュエイトビザ対象プログラムでのオンライン受講をカナダ国外から開始できるようにするための施策になります。
この新ルールは、一部の必要書類の準備がCOVID-19の関係で遅れてしまっている方への支援策ということです。
コロナウィルスのパンデミックは全世界に数知れない影響を与えましたが、カナダ政府のスタンスは、カナダ人の健康と安全を守る一方、経済社会への影響を最小限に抑えることとしています。
留学生は渡航し、カナダ国内で受講できるようになっても、カナダ各地域の健康と安全、活力に貢献することが期待されます。
注意事項
この新ルールが適用になったとしても、申請者の学生ビザの申請が必ず許可されるという保証ではありません。書類が全て提出できても、犯罪歴や保安上の理由で却下されることもありますし、COVID-19の状況がどのように変わるか、また、渡航規制がどのように変わるかの予測も難しいと移民局は発表の中で述べています。 - コロナによる一時的な新ルール・特例 –
こちらの情報は7月16日時点での情報になります。
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